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2009年度新規H-1B申請は去る4月1日より申請受付が開始されました。今年は早々に申請がH-1B年間上限枠数に到達する場合においても4月1日から5営業日の4月7日までを正式な申請受付け期間としていました。その期間内に新規H-1B申請書が移民局へ届けば、ランダムセレクションの対象となるのですが、4月8日、移民局より発表があり、
6万5千件の通常枠、及び米国の教育機関で修士号以上を取得した人を対象とした2万件のH-1B特別追加枠双方ともこの5営業日期間内に上限枠に到達したとの発表がありました。
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米国移民局は新規 H-1B 申請において最も早い就労開始となる 2008 年 10 月 1 日まで OPT の期限がない場合も、現在の OPT が切れるまでに新規 H-1B 申請を行っていれば、 9 月 30 日まで合法的滞在と就労許可が延長されることになります。
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OPTの17ヶ月延長について 詳しくはコチラから |
Re-Entry Permit申請に指紋採取が必要となる 詳しくはコチラから |
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シンデル法律事務所
シンデル法律事務所は移民法専門弁護士事務所として2007年 3月で14年目を迎えます。以後、全米51州において米国に滞在する日本人、日系企業の方々を中心に各種非移民ビザ、永住権、ビザスタンプ申請、米国内での会社設立の法的手続き等行っております。シンデル法律事務所および関連会社を含めた年間のビザ取得数は約 1,000件で、事務所設立以来のビザ取得数は約10,000件以上にのぼります。またサービス範囲は全米51州にわたり、米国内ではNYオフィス、ロサンゼルスオフィス、そして東京では関連会社 American Business Creation, Inc.(アメリカンビジネスクリエーションインク)にて移民法全般に関するサービスを提供しております。
またデビッドシンデル弁護士は各種セミナーの開催をはじめ、全米で発行されている各種日系新聞雑誌に多々記事を掲載し、皆様に情報提供を行っております。さらにシンデル法律事務所では皆様にE-Mailを通じてビザの最新情報を定期的にお届けしております(英語・日本語)。E-Mail受け取りは無料です。シンデル法律事務所Emailニュースレターリストへの登録を希望される方は担当の吉窪までご連絡ください。(連絡先:212-459-3800(Ext103)、又はyoshikubo@sindelllaw.comまで)
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